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建設業許可における解体工事業の概要と取得要件を解説

建設業許可における解体工事業の概要と取得要件を解説

建設業界において解体工事を請け負う際には、建設業許可の取得が非常に重要な意味を持ちます。特に2016年の法改正によって「解体工事業」が独立した業種となって以降、許可の区分や技術者の資格要件が厳格化されました。適切な許可を取得せずに大規模な解体工事を行うことは法令違反となり、企業としての信頼を損なうことにつながります。本記事では、解体工事業許可の定義や取得に必要な要件、そして解体工事業者登録との違いについて詳しく説明します。

目次

建設業許可における解体工事業の定義

解体工事業とは、工作物の解体を行う工事を指します。以前は「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていましたが、建築物の老朽化に伴う解体需要の増加や安全性の確保を目的として、独自の業種として新設されました。工作物全体の取り壊しを行うだけでなく、内装解体や部分的な撤去工事もこの区分に含まれる場合があります。

法改正による解体工事業の独立

平成28年の建設業法改正により、解体工事は建設業許可の29業種目として追加されました。この変更に伴い、500万円以上の解体工事を請け負う場合には、原則として「解体工事業」の許可を得る必要があります。経過措置期間は終了しているため、現在は旧来の「とび・土工」の許可だけでは一定規模以上の解体工事を行えません。

解体工事業許可が必要となる基準

建設業許可が必要かどうかの判断基準は、請け負う工事の請負代金額にあります。一件の請負代金が500万円(税込)以上となる解体工事を施工する場合、建設業法に基づく解体工事業許可が必要です。これに対し、500万円未満の軽微な工事のみを請け負う場合は、建設業許可ではなく「解体工事業者登録」を行うことで施工が可能となります。

許可取得のために満たすべき4つの要件

解体工事業の建設業許可を取得するには、他の業種と同様に厳格な要件をクリアしなければなりません。主な要件は、経営能力、技術能力、誠実性、財産的基礎の4点です。

経営業務の管理責任者の設置

法人の場合は常勤の役員、個人の場合は本人または支配人のうち一人が、一定期間の経営経験を持っている必要があります。具体的には、解体工事業に関して5年以上の経営経験、あるいは建設業全般に関して5年以上の経営管理経験が求められます。適切な経営判断が行える体制が整っているかを確認される重要な指標です。

専任技術者の配置と資格要件

営業所ごとに、解体工事に関する専門的知識を持つ「専任技術者」を常勤で配置しなければなりません。指定された国家資格(1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建築施工管理技士など)の保持、または10年以上の実務経験が必要とされます。土木施工管理技士や建築施工管理技士の資格については、解体工事に関する実務経験や講習受講が追加で求められるケースがあります。

誠実性と財産的基礎

申請者が不正や不誠実な行為をする恐れがないこと(誠実性)に加え、工事を完遂できるだけの資金力があること(財産的基礎)も条件です。具体的には、自己資本が500万円以上あること、または500万円以上の資金調達能力があることを証明する必要があります。

解体工事業許可と解体工事業者登録の違い

よく混同されるのが「建設業許可(解体工事業)」と「解体工事業者登録」です。前者は500万円以上の工事が可能になりますが、後者は500万円未満の工事に限定されます。また、登録の場合は都道府県ごとに手続きを行う必要があり、建設業許可よりも要件が緩和されています。しかし、事業規模を拡大し、公共工事や大規模な民間工事を受注するためには、建設業許可の取得が不可欠です。

大功産業株式会社の解体工事への取り組み

大功産業株式会社では、三重県四日市市を中心に土木工事や解体工事を展開しています。適切な建設業許可に基づき、安全かつ迅速な施工体制を整えているのが特徴です。解体工事によって発生する産業廃棄物の処理についても、自社で再資源化(リサイクル)を行うなど、環境負荷の低減に努めています。近隣住民への配慮や法令遵守を徹底し、高品質な解体サービスを提供しています。

まとめ

解体工事業の建設業許可は、500万円以上の工事を請け負うために避けては通れないライセンスです。法改正後の基準を正確に把握し、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たすことが、安定した事業運営の第一歩となります。信頼できる解体業者を選ぶ際にも、これらの許可を適切に取得しているかを確認することが、トラブルを防ぐための重要なポイントです。

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