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大阪で解体工事業登録を行う手順と要件を解説|信頼できる解体業者選びのポイント

大阪で解体工事業登録を行う手順と要件を解説|信頼できる解体業者選びのポイント

大阪府内で解体工事を請け負う際、建設業許可を持っていない業者は「解体工事業登録」を受けなければなりません。この登録は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)に基づき、適正な分別解体や再資源化を促進することを目的としています。本記事では、大功産業株式会社が培ってきた知見を交えながら、大阪における解体工事業登録の要件や申請の流れ、建設業許可との違いについて詳しく解説します。

目次

解体工事業登録の基礎知識

解体工事業登録は、500万円未満の軽微な解体工事のみを請け負う場合に必要となる制度です。大阪府内で工事を行う場合、たとえ他府県に本店がある業者であっても、大阪府知事の登録を受けなければなりません。

登録が必要となる対象者

家屋やビルなどの建築物、または工作物の解体工事を請け負うすべての業者が対象です。ただし、土木工事業、建築工事業、解体工事業のいずれかの「建設業許可」を取得している場合は、この登録を受ける必要はありません。逆に言えば、許可を持たずに解体工事を営む場合は、必ず登録が必要となります。

登録の有効期限と更新

登録の有効期間は5年間です。期間満了後も引き続き営業を行う場合は、有効期限が切れる30日前までに更新の手続きを行う必要があります。期限を過ぎると登録は失効し、無登録での営業は罰則の対象となるため注意が必要です。

大阪府における登録要件

大阪府で登録を受けるためには、主に「技術管理者の選任」と「欠格要件の非該当」という2つの大きな条件を満たす必要があります。

技術管理者の選任

解体工事現場での分別解体等の指導監督を行う「技術管理者」を営業所ごとに置かなければなりません。技術管理者になるためには、特定の国家資格(1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士など)を保有しているか、一定の実務経験と講習の受講が必要です。

拒否事由に該当しないこと

申請者や役員が、過去に解体工事業の登録を取り消されてから5年を経過していない場合や、禁錮以上の刑に処せられた場合などは、登録を受けることができません。これを欠格要件(拒否事由)と呼びます。

登録申請の手順と必要書類

大阪における申請窓口は、大阪府住宅まちづくり部建築指導室審査指導課です。現在はオンライン申請や郵送での受付も行われています。

大阪府知事への申請手続き

新規登録の場合、大阪府に納める手数料として33,000円が必要となります。申請書を提出してから登録証が交付されるまでの標準処理期間は約2週間から1ヶ月程度です。余裕を持ってスケジュールを組むことが求められます。

申請に必要な書類一覧

主な提出書類には、解体工事業登録申請書、誓約書、技術管理者の資格を証明する書類の写し、実務経験証明書、登記簿謄本(法人の場合)などがあります。これらの書類を不備なく揃えることがスムーズな登録の鍵となります。

建設業許可(解体工事業)との違い

解体工事業登録と建設業許可の最大の違いは、請け負うことができる工事金額の規模です。登録の場合は500万円未満の工事に限定されますが、建設業許可を取得すれば、500万円以上の大規模な解体工事も請け負うことが可能になります。大功産業株式会社のように、多岐にわたる工事に対応している業者は、通常この建設業許可を取得して運営しています。

大阪で解体業者を選ぶ際の注意点

工事を依頼する側として最も重要なのは、業者が適切に登録、あるいは許可を受けているかを確認することです。大阪府の公式サイトでは登録業者名簿が公開されており、不法投棄などのトラブルを避けるためにも、法令を遵守している業者を選ぶことが不可欠です。また、マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行体制が整っているかどうかも、信頼性を判断する重要な基準となります。

まとめ

大阪府内での解体工事には、規模に応じて解体工事業登録、あるいは建設業許可が必須です。登録には技術管理者の配置などの厳しい要件がありますが、これらは安全かつ適正なリサイクルを実現するために欠かせない仕組みです。大功産業株式会社は、大阪を中心に高品質な解体サービスを提供しております。登録・許可状況や施工内容に関するご質問は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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