民法233条改正と越境した竹木の切除権|解体工事のトラブルを防ぐ教養
解体工事を阻む越境した竹木と民法233条の改正
建物の解体を検討する際、隣地から突き出した樹木の枝や竹が作業の障壁となる事例は少なくありません。従来、民法233条の規定では、隣地の竹木の「根」が境界を越えてきた場合は自ら切り取ることが認められていた一方、「枝」については所有者に切除させる必要がありました。しかし、所有者が不明であったり、催告に応じなかったりする場合、工事の遅延や近隣トラブルに発展するリスクを孕んでいました。2023年4月に施行された改正民法により、このルールが大きく見直されています。
2023年4月施行の改正民法がもたらした変化
法改正により、一定の条件を満たせば、越境された側の土地所有者が自ら枝を切り取ることができるようになりました。具体的には、竹木の所有者に切除を催告したにもかかわらず相当期間内に切除しない場合や、所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができない場合が該当します。解体工事において、越境した枝が重機の搬入や足場の設置を妨げている状況下では、この改正がスムーズな施工を後押しする重要な知識となります。
近隣トラブルを回避する大功産業株式会社の解体品質
法律で権利が認められたとしても、無断や強引な切除は感情的な対立を招きかねません。大功産業株式会社は、大阪柏原を拠点とする解体会社として、近隣の方への配慮を最優先に考えた施工を徹底しております。施主様が最も懸念される「近隣への迷惑」を最小限に抑えるため、事前の丁寧な挨拶と状況説明を欠かしません。法令に基づいた適切な対応と、現場での細やかな配慮が、誰もが安心できる解体を実現する鍵となります。
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竹木の撤去や越境物への対応が必要な場合、気になるのが追加費用の有無です。大功産業株式会社では、現地調査の段階で周辺環境を詳細に把握し、適正な見積り金額を提示します。不透明な追加費用が発生しないよう、施工範囲や作業内容を事前に明確化し、納得いただいた上で着工いたします。小さな解体物件であっても、コストパフォーマンスと信頼性を両立させたプランの提案が可能です。
迅速な施工と安心のサポート体制
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