メインビジュアル
お知らせ
ブログ

隣の木の枝を切る法律改正の知識と解体時のトラブル回避術

令和5年4月施行の民法改正による越境した枝の取り扱い

従来、隣地の樹木が境界線を越えて伸びてきた際、その枝を勝手に切ることは禁じられていました。しかし、民法第233条の改正により、一定の条件下で越境された側が自ら枝を切り取ることが可能となりました。具体的には、以下のケースが該当します。

  • 竹木の所有者に催告したにもかかわらず相当期間内に切除されないとき
  • 所有者を特定できず所在も不明なとき
  • 急迫の事情があるとき

法的根拠に基づいた適切な対応は、隣人トラブルの防止に繋がります。

解体工事において隣地の枝が支障となるリスクと対策

建物の解体現場では大型重機や足場を使用するため、越境した枝が作業の妨げになる場面が少なくありません。放置したまま作業を強行すれば、近隣住民との関係悪化や重機による物損事故を招く恐れがあります。事前の現地調査で境界線を正確に把握し、法改正に基づいた手続きを踏むことが重要。施工計画を綿密に立てることで、無用な工期の遅れを回避できます。

大功産業株式会社が徹底する近隣配慮と透明性の高い施工

大功産業株式会社は、大阪柏原を拠点に誰もが安心できる解体工事を提供しています。見積り段階で隣地の状況を詳細に確認し、追加費用が発生しないよう透明性の高い内訳を提示するのが基本方針。小さな解体であっても、近隣の方への迷惑を最小限に抑えるための声掛けや養生を徹底しています。施工までのスピード感と適正な金額設定により、施主様の不安を取り除きます。

解体に関するご質問や見積の依頼は大功産業株式会社へ

法律改正の知識を備えることは、円滑な解体工事を実現するために不可欠な要素です。隣地の植栽や境界問題で悩まれている方は、独断で判断せず専門家へ相談することをお勧め。大功産業株式会社では、施工に関する疑問や不安に寄り添った対応を心がけています。解体のご質問や見積の依頼については、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。