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相続放棄をしても管理義務は免除されない?改正民法での変更点と対処法

相続放棄をしても管理義務は免除されない?改正民法での変更点と対処法

相続放棄の手続きを家庭裁判所で行えば、すべての責任から解放されると考える方は少なくありません。しかし、実際には「管理義務(保存義務)」が残り、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性があります。2023年4月の民法改正によって、この義務の範囲や内容が明確化されました。本記事では、大功産業株式会社の知見を交えながら、相続放棄後の管理義務が免除される条件や、放置するリスク、具体的な解決策を詳しく解説します。

目次

相続放棄と管理義務の関係性

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったものとみなされます。しかし、民法第940条第1項には、相続放棄をした者はその放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、その財産の管理を継続しなければならない旨が規定されています。土地や建物の占有を現にしている場合、放棄後も即座に責任がなくなるわけではありません。

2023年4月施行の改正民法による変更点

以前の民法では「管理を継続しなければならない」という表現が曖昧でした。改正後は「現に占有している」場合に限定して、次の相続人や相続財産清算人に引き渡すまでの「保存義務」を負うことが明確に定められています。現に占有していない、つまり一度も住んだことがない実家などは義務が発生しない可能性が高まりましたが、個別の判断が必要なケースも多いため注意が必要です。

管理義務が免除される具体的なタイミング

管理義務(保存義務)から完全に免除されるのは、次の管理者が現れたときです。具体的には、後順位の相続人が管理を開始したときや、家庭裁判所によって「相続財産清算人」が選任され、その清算人に財産を引き渡した時点を指します。それまでは、建物が老朽化して近隣に被害を及ぼさないよう最低限の注意を払う必要があります。

相続財産清算人の選任が必要な理由

次順位の相続人が全員放棄した場合や、最初から相続人がいない場合には、相続財産清算人を選任しなければ管理責任は消滅しません。清算人の選任には家庭裁判所への申し立てが必要であり、その際には数十万円から百万円程度の予納金を納める必要があります。このコストを避けるために放置してしまうケースが散見されますが、法的な責任は継続するため慎重な判断が求められます。

管理義務を放置することで生じるリスク

管理を怠り、特定空き家として指定されると、固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、税負担が最大6倍に跳ね上がる恐れがあります。さらに、建物の倒壊や外壁の剥落によって通行人に怪我をさせた場合、損害賠償責任を問われる可能性も否定できません。相続放棄をしたからといって、実質的な支配下にある不動産を放置することは極めて危険な行為といえます。

大功産業株式会社が提案する負動産の解決策

相続放棄を検討する前に、不動産そのものの価値を再評価し、売却や有効活用を模索することが、将来的な管理義務の負担を避ける最短ルートです。大功産業株式会社では、相続にまつわる不動産トラブルの解決に長年携わってまいりました。相続放棄後に管理義務だけが残るリスクを回避するため、現状の不動産をどのように処分すべきか、専門的な視点からアドバイスを提供しています。早期に相談いただくことで、予納金などの余計な出費を抑え、資産を整理できる可能性があります。

まとめ

相続放棄は借金を回避するための有効な手段ですが、不動産の管理義務(保存義務)が完全に免除されるわけではありません。改正民法によって義務の範囲は整理されましたが、現に占有している場合には依然として責任が伴います。空き家の維持管理や将来的なリスクに不安を感じる場合は、法的な知識と不動産取引の実績を持つプロフェッショナルへ相談することをお勧めします。負担を次世代に引き継がないためにも、早めの対策を検討してください。

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