低未利用土地の譲渡所得における100万円控除の要件と必要書類のポイント
低未利用土地の譲渡所得における100万円控除の要件と必要書類のポイント
空き家や空き地、利用されていない土地を売却する際、税負担を軽減できる仕組みがあることをご存じでしょうか。平成2年度に創設された「低未利用土地等の譲渡に係る所得税及び個人住民税の特例措置」は、一定の要件を満たす土地の売却に対して、譲渡所得から最大100万円を控除できる制度です。本記事では、大功産業株式会社が不動産取引の専門的視点から、この特別控除の適用条件や具体的な手続きの流れ、注意点について分かりやすく解説します。
目次
低未利用土地等の譲渡所得の特別控除とは
低未利用土地等の譲渡所得の特別控除は、適切な利用がなされていない土地(低未利用土地)の流通を促進し、新たな利用を促すための税制上の優遇措置です。
制度の目的と概要
この制度は、所有期間が5年を超える低未利用土地を一定の価格以下で売却した際、その譲渡所得から最大100万円を控除できるものです。空き地や適正な利用がなされていない土地が放置されると、管理不全による周辺環境の悪化を招く恐れがあります。そこで、売却のハードルを税制面で下げることにより、土地の再利用や宅地としての活用を推進することを目的としています。
適用期間と最新の法改正
本制度は、令和2年(2020年)7月1日から令和7年(2025年)12月31日までの譲渡が対象となっています。令和5年度の税制改正により、一定の要件を満たす場合には、譲渡価格の上限が従来の500万円から800万円へと引き上げられる拡充措置がとられました。これにより、都市計画区域外や特定の中間地域などにおいても、より広範に活用しやすくなっています。
特別控除を受けるための主な適用要件
この控除を適用するためには、いくつかの厳しい要件をクリアする必要があります。主な条件を確認しましょう。
譲渡価格の制限(500万円・800万円の壁)
まず、譲渡価格(建物がある場合はその合算額)が500万円以下であることが基本の条件です。ただし、令和5年4月1日から令和7年12月31日までの間に譲渡された土地で、市街化区域内や特定の区域内に位置する場合は、譲渡価格の上限が800万円まで緩和される場合があります。大功産業株式会社では、お客様の土地がどちらの要件に該当するか、最新の基準に基づいて診断を行っています。
土地の利用状況と所有期間の条件
対象となる土地は、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている必要があります。また、売却後の土地が「更地のまま」ではなく、住宅用地や事業用地として「新たに利用されること」が要件に含まれます。具体的には、買主がその土地をどのように活用するかを証明する書類が必要です。
親族間売買などの除外対象
配偶者や直系血族、生計を一にする親族、または自分が支配している同族会社への譲渡は、この特例の対象外です。あくまで第三者への譲渡を前提とした、流動性を高めるための制度である点に留意してください。
手続きに必要な「低未利用土地等確認書」の取得方法
控除を受けるためには、税務署への確定申告の際、市区町村が発行する「低未利用土地等確認書」を添付しなければなりません。
市区町村への申請に必要な書類
確認書を取得するためには、主に以下の書類を管轄の市区町村窓口に提出します。
- 低未利用土地等確認申請書
- 売買契約書の写し
- 土地の利用状況が確認できる書類(写真や固定資産税の課税明細など)
- 譲渡後の利用目的を記した書面(買主が作成したもの)
特に「譲渡後の利用目的」については、宅地建物取引業者が仲介している場合、その業者が作成する「低未利用土地等の譲渡後の利用について」という書類が必要になります。書類の不備があると発行まで時間がかかるため、事前の準備が重要です。
確定申告時の注意点
確定申告は、譲渡した年の翌年2月16日から3月15日の間に行います。確認書の取得には時間がかかるケースがあるため、年明け早々に自治体へ申請を行うことを推奨します。また、他の譲渡所得の特別控除(3,000万円特別控除など)との併用には制限があるため、どの制度が最も有利かを慎重に判断する必要があります。
大功産業がサポートする土地活用の進め方
大功産業株式会社では、長年培った不動産取引の経験を活かし、低未利用土地の売却・有効活用を全面的にサポートしています。100万円の控除制度を利用するための条件確認から、市区町村への確認書申請に向けたアドバイス、そして何より「買い手が見つかりにくい土地」の価値を最大化する売却戦略をご提案します。三重県・愛知県を中心に、地域の土地事情を熟知したスタッフが親身に対応いたしますので、まずは現在の土地状況をご相談ください。
まとめ
低未利用土地の譲渡所得100万円控除は、土地の所有期間が5年を超え、譲渡価格が一定以下である場合に利用できる非常に有益な制度です。しかし、適用には細かな条件があり、特に自治体からの確認書取得や買主との連携が欠かせません。制度を賢く利用して税負担を抑え、次世代へつながる土地活用を実現しましょう。大功産業株式会社は、お客様の不動産売却を円滑に進めるための最適なパートナーとして伴走いたします。