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建設リサイクル法に基づく解体工事の届け出手続き|対象となる規模や申請の流れを詳しく解説

建設リサイクル法に基づく解体工事の届け出手続き|対象となる規模や申請の流れを詳しく解説

建物の解体工事を行う際、避けては通れないのが「建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)」に基づく届け出です。この法律は、資源の有効利用と廃棄物の適正処理を目的としており、一定規模以上の工事を行う施主には、工事着手の7日前までに都道府県知事などへの届け出が義務付けられています。初めて解体工事を依頼する方にとって、どのタイミングでどのような書類が必要になるのか、不安を感じる場面も少なくありません。本記事では、届け出が必要な条件や具体的な手続きの流れ、さらには大功産業株式会社が提供する適正な工事体制について詳しく解説します。

目次

建設リサイクル法の概要と解体工事における役割

建設リサイクル法は、特定の建設資材を用いた解体工事や新築工事において、現場での「分別解体」と、それによって生じた廃棄物の「再資源化(リサイクル)」を義務付ける法律です。高度経済成長期に建てられた建築物の更新時期が重なり、建設廃棄物の排出量が増大した背景から、不法投棄の防止と資源の有効活用を目的に制定されました。解体工事の現場では、コンクリート、アスファルト、木材といった資材を混ざらないように丁寧に分ける必要があります。この適正なプロセスを担保するための第一歩が、工事着手前の届け出です。

届け出が必要となる解体工事の具体的な対象条件

すべての解体工事に届け出が必要なわけではありません。法律では、使用される資材の種類と、工事の規模という2つの軸で対象を規定しています。

特定建設資材を用いた建築物の解体

対象となるのは、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材(鉄筋コンクリートなど)、木材、アスファルト・コンクリートの4種類を用いた構造物です。一般的な住宅やビル、倉庫のほとんどがこれらに該当します。これらの資材が含まれる建物を解体する場合、次に述べる規模基準を満たすと届け出が必要になります。

床面積の合計が80平方メートル以上の工事

解体工事においては、解体する部分の延べ床面積の合計が80平方メートル(約24坪)以上である場合に届け出義務が生じます。戸建て住宅の多くはこの基準に該当するため、一般的な建て替えや更地化の際には必須の手続きと考えて間違いありません。なお、新築・増築工事の場合は床面積500平方メートル以上、修繕・模様替え(リフォーム等)の場合は請負代金が1億円以上、工作物の解体や新築の場合は請負代金が500万円以上が基準となっています。

建設リサイクル法の届け出手続きと必要書類

手続き自体はそれほど複雑ではありませんが、提出期限が厳格に定められているため、余裕を持った準備が求められます。

届け出の期限と提出先

届け出は、解体工事に着手する日の「7日前」までに行う必要があります。提出先は、工事を施工する場所を管轄する都道府県知事ですが、実際には各市町村の建築指導課や土木事務所などの窓口が受付を担当しているケースが一般的です。土日祝日はカウントされないため、カレンダー上の日数には注意しましょう。

申請に必要な書類一覧

届け出には主に以下の書類が必要となります。まず、届け出書(様式第1号)に工事の概要や発注者、施工者の情報を記入します。これに加えて、分別解体等の計画等(別表)、案内図、設計図または写真、そして工程表を添えて提出します。基本的には、解体業者が必要な書類を作成し、発注者が内容を確認した上で署名・捺印する形をとることが多いですが、最終的な届け出の義務は発注者にあることを忘れてはなりません。

届け出を怠った場合の罰則規定とリスク

建設リサイクル法に基づいた届け出を忘れたり、虚偽の報告を行ったりした場合には、法律に基づく罰則が適用される可能性があります。届け出をせず、または虚偽の届け出をした者に対しては、20万円以下の罰金が科せられる場合があります。また、分別解体や再資源化の義務を怠った場合には、行政による改善命令が出され、これに従わない場合にはさらに重い罰則(50万円以下の罰金など)が科せられます。施主としての社会的責任を果たすためにも、コンプライアンスを遵守する信頼できる業者選びが極めて重要です。

大功産業株式会社による適正な分別解体とリサイクルへの取り組み

大功産業株式会社では、鹿児島県を中心に、建築物や工作物の解体工事を安全かつ適正に遂行しています。当社では、建設リサイクル法の趣旨を深く理解し、現場での徹底した分別解体を実施することで、廃棄物のリサイクル率向上に努めております。煩雑な届け出手続きについても、専門知識を持つスタッフがお客様をしっかりとサポートいたします。また、解体工事だけでなく、産業廃棄物の収集運搬まで一貫して自社で対応可能な体制を整えており、法令遵守と環境負荷の低減を両立させた施工を実現します。近隣住民の方々への配慮を含め、細部まで徹底した管理体制で、安心の解体工事を提供いたします。

まとめ

解体工事における建設リサイクル法の届け出は、単なる事務手続きではなく、持続可能な社会を築くための重要な義務です。床面積80平方メートル以上の工事を行う際は、必ず着手7日前までに手続きを完了させなければなりません。大功産業株式会社は、豊富な実績と法令遵守の精神に基づき、お客様の解体工事をトータルでバックアップいたします。鹿児島県内で解体工事をご検討中の方は、ぜひ当社までお気軽にご相談ください。

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