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解体工事における道路使用許可の取得方法と申請の流れ

解体工事における道路使用許可の取得方法と申請の流れ

建物の解体工事を計画する際、避けて通れないのが「道路使用許可」の取得です。工事車両の駐車や足場の設置など、道路の本来の用途以外の目的で利用する場合には、管轄の警察署長から許可を得る義務があります。本記事では、大功産業株式会社が解体現場で培った知見をもとに、道路使用許可の概要、道路占用許可との違い、具体的な申請手順について詳しく解説します。安全かつスムーズに工事を進めるための参考にしてください。

目次

解体工事で必須となる道路使用許可の基礎知識

解体工事は敷地内だけで完結することは稀であり、多くの場合で公道を利用します。道路交通法第77条に基づき、道路の交通に著しい影響を及ぼす行為を行う際は、事前に許可を得なければなりません。

道路使用許可が必要な理由

道路は本来、歩行者や車両が通行するための場所です。解体工事において大型重機を配置したり、廃材を積み込むためのトラックを停車させたりする行為は、一般の通行を妨げる要因となります。交通事故を未然に防ぎ、円滑な交通を維持するために、警察がその妥当性を判断し、条件付きで許可を出す仕組みとなっています。

道路使用許可と道路占用許可の違い

混同されやすいのが「道路占用許可」です。道路使用許可が「道路の使い道」に関する警察署の許可であるのに対し、道路占用許可は「道路に物を設置し、継続して使用すること」に関する道路管理者の許可を指します。例えば、電柱を建てる、地下に配管を通す、あるいは道路上に足場を長期間設置する場合などは、道路使用許可に加えて道路占用許可も必要となります。

解体現場で許可が必要になる具体的なケース

実際にどのような場面で許可が必要になるのか、大功産業株式会社が関わる現場でもよく見られるケースを挙げます。

重機やダンプカーを道路に停車させる場合

解体作業を行う際、敷地が狭い場合は道路上に油圧ショベルなどの重機を据え置いて作業することになります。また、搬出用のダンプカーが積込のために道路上で待機する場合も、道路使用許可(1号許可:道路において工事もしくは作業をしようとする者)が必要です。短時間の停車であっても、作業を伴う場合は「駐車」ではなく「道路の使用」とみなされます。

足場や仮囲いが道路上に突き出す場合

建物の構造や立地条件により、養生用の足場や防音パネルがどうしても道路の境界線を越えてしまうことがあります。この場合、道路の空中に物を出すことになるため、道路使用許可だけでなく、道路占用許可も併せて取得しなければなりません。歩行者の安全通路を確保できているか、標識が見えにくくなっていないかなどが審査のポイントとなります。

道路使用許可の申請方法と必要書類

申請の手続きは、原則として工事の着工前に行う必要があります。

申請先と標準的な処理期間

申請先は、工事現場を管轄する警察署の交通課窓口です。申請から許可証が交付されるまでの期間は、概ね3日から1週間程度かかります。土日祝日はカウントされないため、余裕を持ったスケジュール管理が求められます。特に繁忙期や複雑な現場の場合は、事前相談を行うことが推奨されます。

申請に必要な書類一覧

一般的に以下の書類を2部(正副)提出します。

  • 道路使用許可申請書
  • 現場付近の地図(案内図)
  • 道路使用の状況を示す図面(配置図)
  • 交通安全対策図(警備員の配置、看板の設置位置など)
  • 手数料(都道府県ごとに異なりますが、2,000円〜2,500円程度)

これらの書類には、使用する道路の範囲、期間、時間帯を正確に記載する必要があります。

無許可で工事を行った場合の罰則とリスク

道路使用許可を得ずに道路を占有したり作業を行ったりした場合、道路交通法違反となり罰則が科されます。具体的には「3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金」が定められています。しかし、最も大きなリスクは罰則そのものよりも、社会的信用の失墜です。近隣住民からの通報により警察の指導が入れば、工事は即座に中断されます。工期の遅れは施主様への多大な迷惑となり、企業のブランドイメージを大きく損なう結果を招きます。

まとめ

解体工事における道路使用許可は、安全を確保し、地域社会との良好な関係を維持するために不可欠なプロセスです。申請には正確な図面作成と適切な工程管理が求められるため、信頼できる解体業者に依頼することが大切です。大功産業株式会社では、関係法令を遵守し、近隣への配慮を徹底した解体工事を行っております。不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

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