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解体工事における道路使用許可の重要性|申請手順や必要書類を詳しく解説

解体工事における道路使用許可の重要性|申請手順や必要書類を詳しく解説

建物の解体工事を計画する際、敷地内だけで作業が完結することは稀です。大型重機の搬入や資材の積み込み、足場の設置などで道路を利用する場合、法律に基づいた適切な申請が必要となります。この記事では、解体工事で不可欠となる「道路使用許可」の概要や申請の流れ、注意点を詳しく解説します。大功産業株式会社では、法令遵守を徹底し、近隣住民の皆様の安全を第一に考えた施工を行っております。

目次

解体工事で道路使用許可が必要になる主なケース

道路は本来、人や車両が通行するための場所です。解体工事において、通行以外の目的で継続的に道路を使用する場合は、管轄する警察署長の許可を得なければなりません。具体的にどのようなケースで許可が必要になるのか見ていきましょう。

道路に作業車両を駐車する場合

解体現場の敷地が狭く、ダンプカーやクレーン車を敷地内に収められない場合、道路上に駐車して作業を行うことになります。短時間の停車ではなく、作業のために継続して道路を占有する場合は道路使用許可が必須です。

足場や仮囲いが道路にせり出す場合

建物の構造や立地条件により、飛散防止のための足場や防音パネルが道路境界線を越えて設置されることがあります。この場合も、歩行者や車両の通行に影響を及ぼすため、許可を受けなければなりません。

道路を通行止めにして作業を行う場合

前面道路が狭く、重機を配置すると一般車両の通行が困難になるケースでは、一時的に通行止めや片側交互通行の措置を講じる必要があります。このような大規模な規制を伴う作業には、詳細な交通誘導計画と共に許可申請が求められます。

道路使用許可の申請手順と必要書類

道路使用許可の申請は、原則として工事の施工業者が行います。大功産業株式会社では、お客様に代わってこれらの煩雑な手続きを円滑に進め、工期に遅滞が生じないよう体制を整えています。

申請先と窓口

申請先は、工事現場を管轄する警察署の交通課窓口です。複数の警察署の管轄にまたがる場合は、それぞれの署へ申請が必要となる場合があります。

提出に必要な書類一覧

一般的に以下の書類を2部作成して提出します。自治体や警察署によって追加書類を求められることもあるため、事前の確認が重要です。

  • 道路使用許可申請書
  • 道路使用の場所及び付近の図面(案内図)
  • 現地の状況がわかる写真
  • 交通規制図(カラーコーンの配置や交通誘導員の配置場所)
  • 工事の工程表

許可が下りるまでの期間と手数料

申請から許可証が交付されるまでには、通常3日から1週間程度の期間を要します。また、申請時には各都道府県が定める手数料(東京都の場合は2,100円程度)を納付する必要があります。

「道路使用許可」と「道路占用許可」の違い

混同されやすい言葉に「道路占用許可」があります。道路使用許可が「道路の形態を変えずに一時的に使用する」ためのものであるのに対し、道路占用許可は「工作物や看板を設置するなど、継続して道路を使用する」場合に必要となります。解体工事において足場が道路に突き出る場合は、警察署への道路使用許可と併せて、道路管理者(市区町村や開発局など)への道路占用許可の両方が必要になる点に注意が必要です。

無許可で工事を行った際のリスク

道路使用許可を得ずに道路で作業を行うことは、道路交通法違反となります。違反が発覚した場合、工事の中止命令が下されるだけでなく、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられる可能性があります。何より、適切な交通誘導が行われないことで交通事故を誘発する恐れがあり、施主様にとっても大きな社会的リスクとなります。

大功産業株式会社の安心・安全な解体サービス

大功産業株式会社は、長年にわたり培ってきた解体工事のノウハウを活かし、複雑な立地条件での施工にも対応しております。道路使用許可の申請はもちろん、近隣住民の皆様へのご挨拶や安全対策を徹底し、トラブルのない工事を実現します。解体工事に関するご不安やご相談は、ぜひ当社までお寄せください。

まとめ

解体工事における道路使用許可は、安全な施工と近隣環境の維持に欠かせないプロセスです。適切な申請を行うことで、予期せぬトラブルを防ぎ、スムーズな工事進行が可能となります。法令を遵守した信頼できる業者選びが、解体工事成功への第一歩と言えるでしょう。

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